2/18(金)更新

《所属税理士の方へ》
直接受任業務に関する報告書の提出について

綱紀部・業務対策部
「所属税理士」は、あらかじめ委嘱者ごとに、使用者である税理士又は税理士法人
から書面による承諾を得ることにより、他人の求めに応じて自ら委嘱を受けて税理士
業務等に従事することができます(口頭のみによる承諾は認められません)。
また、所属税理士は、綱紀規則第6条の2第7項により、毎年4月末日までに、3
月31日現在の業務の現況を、直接受任業務の有無にかかわらず、本会に報告しなけれ
ばなりません。
報告については、下記のいずれかの方法によることとしてください。
※対象は、3月31日時点で登録区分が「所属税理士」である方です。
※3月31日現在、受任中の業務を報告してください。すでに終了している業務は対
象外です。

 

【 報告方法 】※両方行う必要はありません。
① 本会ホームページ
本会ホームページ(会員専用ページ)内の「所属税理士直接受任業務件数に関
する報告用フォーム」にて、直接受任の有無(「有り」の場合は契約件数も入力)
を送信してください。
② FAX又は郵送
本会ホームページ(会員専用ページ)内「税理士業務要覧」に掲載している「所
属税理士の直接受任業務に関する報告書」に、必要事項をご記入の上、本会あ
てFAX又は郵送してください。

※ 所属税理士制度の詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。

 

( 参考 )

所属税理士の「直接受任業務に関する報告書」提出にかかる周知について(ご依頼).pdf
所属税理士の「直接受任業務に関する報告書」提出のお願いについて.doc
所属税理士の直接受任業務に関する報告書.doc
[参考記載例]所属税理士の直接受任業務に関する報告書.doc

 

■ 東京税理士会(会員専用ページ)
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/member/
※「税理士業務要覧」をご参照ください。
■ 日本税理士会連合会(会員専用ページ)
http://www.nichizeiren.or.jp/member/
※データライブラリ(業務対策部)内「所属税理士制度に関するQ&A」をご参
照ください。

 

 

 

 

 

 

 

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